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更新日:令和4(2022)年12月22日
ページ番号:8591
農地を農地以外のものにすることであり、具体的には、農地の区画形質の変更により住宅、工場等の施設の用地にしたり、水路、道路等の用地にする行為です。
また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、資材置場、駐車場のように農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地の転用に該当します。
詳しくは下のリンク先をご覧ください。
地元市町村の農業委員会で農地転用の相談に応じています。何か知りたいこと、わからないことがある場合には、とりあえず転用を予定される農地の所在する市町村農業委員会にお尋ねください。
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