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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:8552
蜜蜂飼養者の皆様へ~蜜蜂飼育届の提出をお願いします~
養蜂振興法が改正され、原則としてすべての蜜蜂飼育者は、毎年1月に住所地の都道府県に飼育届を提出することが義務づけられました。趣味で蜜蜂を飼育している方、ニホンミツバチを飼育している方も届出が必要になります。
蜜蜂飼育届に必要事項を記入し、飼育場所周辺の地図を添付して、毎年1月31日までに居住地を管轄する農業事務所企画振興課に提出してください。
農薬の空中散布の際に参考とするため、添付する地図には飼育場所がわかるように印をつけてください。
飼育届様式は農業事務所で配布するほか、蜜蜂を飼育する方へからダウンロードすることができます。
※花粉交配に使うために一時的に園芸農家が飼育される場合、届出は義務ではありませんが、蜜蜂への農薬危害防止と家畜伝染病のまん延を防止する目的として関係機関で情報を共有するため、届出に御協力くださるようお願いいたします。
※年の途中で新規に飼育を始める場合や、届出内容に変更があった場合は、「蜜蜂飼育変更届」を提出してください(随時)。
養蜂振興法第4条に基づき、蜜蜂の転飼をされる方は、必要な書類を関係機関に提出し、ふそ病検査を受けなければなりません。
蜜蜂飼育変更届を居住地の農業事務所に提出する。
移動前の地域を管轄する家畜保健衛生所にふそ病検査を依頼し、陰性証明書を移動先の家畜保健衛生所に提出する。
千葉県に移動する2カ月前に千葉県庁畜産課に転飼許可申請書と土地貸与承諾書を提出する。
また、移動前の地域を管轄する家畜保健衛生所にふそ病検査を依頼し、陰性証明書を移動先の家畜保健衛生所に提出する。
詳細は、転飼蜜蜂の規制をご覧ください。
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