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更新日:令和5(2023)年12月28日
ページ番号:26019
転飼とは、現在蜜蜂を飼育している都道府県から、蜂蜜もしくは蜜ろうの採取、または越冬のために、他の都道府県へ移動して飼育することをいいます。
転飼を行う場合、予め転飼しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
なお、千葉県への転飼を希望する場合は、事前に千葉県畜産課もしくは千葉県養蜂協会にご相談ください。
千葉県畜産課(電話:043-223-2939)
千葉県に入地する2ヶ月前まで
養蜂振興法第4条
申請の際には手数料が必要です。
手数料の額は、
県収入証紙を購入し、申請書に貼付して提出してください。
未設定(事実関係の認定について事案ごとに難易差があり、標準的な処理期間を設定することは困難であるため)
千葉県における審査方針は以下のとおりです。
令和3年8月17日
以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
蜜蜂転飼許可申請書(ワード:45.5KB)
蜜蜂転飼許可申請書(PDF:128.7KB)
申請書には、飼育場所の土地貸与承諾書を添付して提出してください。
土地貸与承諾書(ワード:17.9KB)
土地貸与承諾書(PDF:162.7KB)
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