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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 農業・畜産業 > 農業生産 > 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の一部改正について > 慣行レベル一覧 > 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに準じて千葉県が定めた慣行レベル
更新日:令和6(2024)年7月2日
ページ番号:6956
特別栽培農産物に係る表示ガイドラインの対象とならない農産物について、同ガイドラインに準じて千葉県が定めた慣行レベルです。
令和6年6月28日一部改正
分 |
作物名(作型等) | 節減対象農薬 (有効成分回数) |
化学肥料 (窒素成分量kg/10a) |
収穫期の目安 |
|
---|---|---|---|---|---|
飼料作物 | 飼料用米 | 12 |
15 |
- | |
飼料作物 | WCS用稲 | 12 |
15 |
- | |
飼料作物 |
飼料用とうもろこし | 4 | 12 | - | |
飼料作物 | ソルガム | 4 | 10 | - |
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