ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年3月6日
ページ番号:1042
動物を飼うことは、その命を預かるということです。飼い主には原則として動物の命が終わるまで適切に飼う(終生飼養)責任があります。犬・猫を飼い続けることが難しくなってしまった(しまいそうだ)とお感じの方は、今一度命を見つめなおし、状況に合った対策を講じてください。
困っているのは(産まれてしまってビックリした)飼い主でしょうか?それとも、頑張って出産したのにうまれてしまった動物でしょうか?産まれてきた子犬・子猫達も、一つの立派な命です。もし、飼い主自身による世話ができないのであれば、新しい飼い主を探しましょう。
近所の方や、親戚に声を掛けてみることは勿論、動物愛護センターホームページで公開する「犬と猫との出会いの場」や(公財)千葉県動物保護管理協会 の「新しい飼い主紹介事業」を御活用いただけます。
【関連ページ】犬と猫との出会いの場・(公財)千葉県動物保護管理協会
不幸な命が生まれないために、親犬・親猫には不妊・去勢手術をしてください。
動物(主に犬)の問題行動は、危害や迷惑の発生、および苦情を受ける原因にもなってしまい、結果的に動物への愛情が失せてしまうこともあり得ます。「犬のしつけ」を実践することで、問題行動の防止・改善を目指しましょう。
動物愛護センターで開催する犬のしつけ方教室への御参加、また、電話でのしつけ方相談も対応しますので御活用ください。
※基本的な「犬のしつけ」について解説したページはこちらです。
【関連ページ】おさえよう!しつけのツボ・犬のしつけ方教室
飼い主の入院・転居・お子さんの動物アレルギー等、引取りの相談事由は様々です。諦めず一人で悩まず、動物愛護センターか、お住まいの地域にある各健康福祉センター(保健所)に御相談ください。
次のいずれかに該当する場合等は、引取りを求める相当の事由ではないため、原則、引取りをお断りしております。
【関連ページ】動物の愛護及び管理に関する法律
千葉県では、犬・猫の引取りに際して、必ず、事前の御相談をいただくこととしております。
全ての人は、「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり苦しめることのないようにしなければなりません。さらに、愛護動物をみだりに虐待したり遺棄する(捨てる)と、犯罪行為として、懲役や罰金に処せられます。
【関連ページ】動物の愛護及び管理に関する法律
動物を捨てることは犯罪です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください