ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 納税証明書について

更新日:令和8(2026)年4月6日

ページ番号:1791

納税証明書について

千葉県では、県税に関する納税証明書を発行しています。

発行する証明書はご利用目的により種類が異なりますので、必要な証明書をお選びいただき、請求方法をご確認ください。

【注意事項】

  • 各証明書は、千葉県内の県税事務所(支所を含む)又は自動車税事務所で発行しております。(千葉県庁本庁では発行していません。)
  • 自動車税事務所の支所では、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の証明書及び自動車税(種別割)の税額証明書のみ発行可能です。
  • 軽自動車及びバイクは市町村の税金です。各市町村窓口へお問合わせください。
  • 消費税・地方消費税等の国税は、最寄りの税務署へお問合わせください。
  • 「ちば自動車税納付確認サイト」では、車検時の納税証明書を省略できるかを確認することができます。関東運輸局から認証を受けた認証工場であればご利用可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

1.千葉県で取得できる納税証明書

証明書の種類 主な用途等 交付手数料 発行場所
車検用納税証明書
(第40号様式その3)
継続検査、構造等変更検査(車検) 無料 県税事務所(支所を含む)
自動車税事務所(支所を含む)
完納証明書
(第40号様式その2)

入札参加資格申請、補助金申請、各種許可申請

金融機関への提出 等

400円/通 県税事務所(支所を含む)
自動車税事務所(支所を除く)
税額証明書
(第40号様式その1)
名義変更、建設業許可申請、変更届等 400円/税目・年度 県税事務所(支所を含む)
自動車税事務所(支所を除く)
酒類販売免許申請用証明書
(第40号様式その2)
酒類販売免許申請 800円/通 県税事務所(支所を含む)
自動車税事務所(支所を除く)
滞納処分を受けたことがないことの証明書
(第40号様式その2)
公益法人認定申請等 400円/通 県税事務所(支所を含む)
自動車税事務所(支所を除く)
鉱業法許可申請用証明書
(第40号様式その4)
鉱業法による許可申請(鉱区税) 無料 県税事務所(支所を含む)
自動車税事務所(支所を除く)

1.車検用(継続検査・構造等変更検査用)の証明書(第40号様式その3)

項目

内容

主な用途   

普通自動車の継続検査・構造等変更検査用(いわゆる車検)

交付手数料

無料

請求方法

請求方法はこちら

留意事項

・こちらの証明書については、継続検査・構造等変更検査用での使用に限られます。

・その他、名義変更等で使用される場合は3.税額証明書をご請求ください。

・自動車税納付確認システム(JNKS)の導入により、車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました。ただし、JNKSに納付情報が反映されるまでに一定の日数がかかりますのでご注意ください。

 ※おおむね納付から2週間から3週間、市町村窓口で納付した場合は2ヶ月ほどかかる場合があります。

納税証明書の用意が必要な場合がありますので、納税証明書は領収証書とともに大切に保管してください。

2.県税に未納がないことの証明書(完納証明書等)(第40号様式その2)

項目

内容

主な用途   

入札参加資格申請、補助金申請、各種許可申請、金融機関への提出等

交付手数料

1通につき400円

請求方法

請求方法はこちら

留意事項

・県税の税目(全税目又は特定の税目)について未納がないことを証明するものです。

・具体的な課税額等は記載されませんので、ご注意ください。

・交付を受けるためには、納期限が到来していない税金についても納めていただく必要があります。

完納証明書の発行には確認事項が多く、窓口でお時間をいただく場合があります。あらかじめ、請求を行う予定の県税事務所へ仮請求連絡書(PDF:42.4KB)ファックス送付をいただくとスムーズです。

3.税額証明書(第40号様式その1)

項目

内容

主な用途   

建設業許可申請、在留資格更新、名義変更、所有権解除、抹消登録、各税目の証明

交付手数料

1税目・1事業年度につき400円

請求方法

請求方法はこちら

留意事項

・県税の種類及び年度ごとに税額を証明するものです。

・自動車(種別割)の名義変更・所有権解除・抹消登録・下取り等は、自動車税(種別割)の税額証明書をご請求ください。

・建設業許可申請、変更届、事業年度終了届の提出にあたっては、法人事業税又は個人事業税の税額証明書をご請求ください。                

4.酒類販売免許申請のための証明書(第40号様式その2)

項目

内容

主な用途   

酒類販売免許申請

交付手数料

1通につき800円

請求方法

請求方法はこちら

留意事項

・「滞納のないこと」及び「過去2年間に滞納処分を受けたことがないこと」の2項目について証明します。              

5.滞納処分を受けたことがないことの証明書(第40号様式その2)

項目

内容

主な用途   

公益法人認定申請

交付手数料

1通につき400円

請求方法

請求方法はこちら

留意事項

・「過去3年間に滞納処分受けたことがないこと」について証明します。                            

6.鉱業法による許可申請のための納税証明書(鉱区税の税額証明書)(第40号様式その4)

項目

内容

主な用途   

鉱業法許可申請(鉱区税の税額証明)

交付手数料

無料

請求方法

請求方法はこちら

留意事項

・鉱区税の税額を証明するものです。                                       

2.よくある質問

よくある質問については、こちらをご確認ください。

3.お問い合わせ先

納税証明書の交付請求についての問い合わせは、交付請求書を提出される各県税事務所へお願いいたします。

自動車税事務所の支所で取り扱う納税証明書は、車検用(継続検査・構造等変更検査用)の証明書及び自動車税(種別割)の税額証明書のみとなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税指導室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

各種手続についてご不明な点がある場合は、管轄する県税事務所におたずねください。
※このお問い合わせフォームの内容は県税事務所へ送信されません。
 お手数ですが、該当の県税事務所のページに設置されているお問合せフォームをご利用願います。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?