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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年9月17日

ページ番号:875898

令和8年8月千葉豪雨により被災した自動車に係る自動車税減額の手続について電子申請を開始します

 発表日:令和8年9月17日 
総務部税務課

 令和8年8月千葉豪雨により被災した自動車(運行不能となった自動車又は被災後の修理により再び運行できるようになるまでに1か月以上を要した自動車)は、自動車税が減額(課税除外・減免)となる場合があります。
 減額を受ける場合には、手続きが必要となりますが、令和8年9月18日(金曜日)から、災害により運行不能となった自動車に係る課税除外申立手続について、窓口・郵送による申請のほか、新たに電子申請による受付を開始します。

1 災害により運行不能となった自動車の課税除外申立手続(9月18日から電子申請可能)

要件等

内容

対象自動車

災害により運行不能となった自動車

減額となる額

運行不能となった月の翌月からの月割税額

申立期限

なし

必要書類

(1) 課税除外申立書

(2) 被災した自動車の写真(登録番号と損壊の程度がわかるもの)

(3) 被災地における市町村長又は消防署長の被災証明書

 (登録番号と被災状況がわかるもの)

(4) 申立人の身分確認書類(運転免許証等)の写し

   ※電子申請の場合はマイナンバーカード

申立方法

  • ちば電子申請サービスによる電子申請
  • 千葉県自動車税事務所又は各県税事務所の窓口での申請
  • 千葉県自動車税事務所又は各県税事務所への郵送による申請

2 災害により修理を行い、運行できるまでに1か月以上の期間を要した自動車の減免申請手続

要件等

内容

対象自動車

災害により修理を行い、運行できるまでに1か月以上の期間を要した自動車

(原動機、動力伝達装置、走行装置等の損傷により運行に支障があり、修理に1か月以上の期間を有するもの)

減免となる額

被災した日の翌月から当該自動車が再び運行できることとなった月までの月割税額

申請期限

被災した自動車が運行できることとなった日から2か月以内

必要書類

(1) 自動車税減免申請書(規則第113号様式その1)

(2) 自動車検査証記録事項が記載された書類

(3) 運行できることとなった日を証する書類

  (例:修理の請求書、納品書、明細書、領収証等の修理完了日がわかるもの)

(4) 被災した自動車の写真(登録番号と損壊の程度がわかるもの)

(5) 被災地における市町村長又は消防署長の被災証明書

申請方法

  • 千葉県自動車税事務所又は各県税事務所の窓口での申請
  • 千葉県自動車税事務所又は各県税事務所への郵送による申請

3 電子申請について

 「1 災害により運行不能となった自動車の課税除外申立手続」については、ちば電子申請サービスによる電子申請が可能です。

 下記のリンク先又は二次元コードからお手続きください。

 

 リンク先:災害により運行不能となった自動車の課税除外申立手続外部サイトへのリンク

 二次元コード

二次元コード

 

 受付開始日:令和8年9月18日(金曜日)

※「災害により修理を行い、運行できるまでに1か月以上の期間を要した自動車の減免申請手続」については、引き続き窓口又は郵送での申請が必要となります

4 還付について

 すでに自動車税を納めている場合は被災した翌月以降の自動車税を月割で還付します。なお、還付に係る手続きには2~3か月ほどお時間をいただきます。
 ※県税に未納がある場合等により自動車税の還付が受けられない場合があります。

5 注意点

 軽自動車・二輪車に係る軽自動車税については、市町村税のためお住いの市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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