このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > 飲食料品の消費税率引下げ案について
更新日:令和8(2026)年10月5日
ページ番号:876837
掲載している内容は、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)の内容に基づくものです。
なお、消費税率の引下げは、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合に実施されます。
改正の内容など最新の情報は、国税庁の「消費税率引下げ特設サイト」を御確認ください。
お問い合わせ
所属課室:総務部税務課企画税制班
電話番号:043-223-2128
ファックス番号:043-225-4576
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。