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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 地方税関連事務の「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」に関する意見募集について
更新日:令和6(2024)年8月19日
ページ番号:692928
【独自制度(番号法)に基づく意見募集】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)による社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、個人番号を含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務においては、番号法の規定により特定個人情報保護評価(注1)を実施し、その内容を記載した評価書(特定個人情報保護評価書)を公表することとされています。 (注1)特定個人情報保護評価とは、個人番号を含む個人情報のファイル(特定個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。 |
地方税関連事務の「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」
地方税関連事務
税トータルシステム
番号法第28条第1項
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)【概要】(PDF:128KB)
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)【全文】(PDF:453.6KB)
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)【全文】※現行(PDF:417.9KB)
令和6年8月19日(月曜日)
令和6年9月19日(木曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:54.4KB)、提出様式(ワード:20.9KB))に御記入の上、千葉県総務部税務課税務システム室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「地方税関連事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:zeisystem(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部税務課税務システム室宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部税務課税務システム室宛て
ファックス番号:043-225-4576
千葉県総務部税務課税務システム室宛て
「5 評価書の案」「6 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部税務課税務システム室(県庁本庁舎8階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 各県税事務所及び自動車税事務所
- 総務部税務課税務システム室(県庁本庁舎8階)
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