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更新日:令和4(2022)年1月14日

ページ番号:468824

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県県税条例施行規則(平成19年千葉県規則第37号)の一部を改正するに当たり、県税の払込みに関する規定の整備及び法人の県民税の減免に関する規定の整備について皆様からの御意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでした。

これを受け、同規則を以下のとおり改正しました。

御協力いただきありがとうございました。

なお、電子帳簿保存制度の見直しに係る規定の整備については、千葉県県税条例の一部を改正する条例(令和3年千葉県条例第21号)の制定に伴い当然必要とされるものであることから、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号に該当するため、意見募集を行いませんでした。

1 規則等

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第97号)

2 規則等の公布日・決定日

令和3年12月28日(火曜日)

3 結果の公示日

令和4年1月14日(金曜日)

4 意見募集期間

令和3年11月11日(木曜日)~12月10日(金曜日)

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件

6 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正のうち、電子帳簿保存制度の見直しに係る規定の整備については、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見の募集を行いませんでした。

7 関連資料

8 資料の入手方法等

「7 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 各県税事務所及び自動車税事務所
  • 総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県では、次の2点について、千葉県県税条例施行規則(平成19年千葉県規則第37号)の一部改正を行うこととしています。

つきましては、皆様からの御意見を募集します。

(1)県税の払込みに関する規定の改正

  • 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)により、地方公共団体の歳入についてクレジットカード決済等を利用した納付が「指定納付受託者制度」による納付方法として新たに位置付けられたこと等から、県税の払込みに関する規定の改正を予定しています。  

(2)法人の県民税の減免に関する規定の改正

  • 地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、団地型マンションの敷地分割事業を行う「敷地分割組合」が公益法人等に追加されたことを踏まえ、公益法人等を対象とした県民税の減免に関する規定の改正を予定しています。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:59.4KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方税法第3条第2項

4 関連資料

千葉県県税条例施行規則(現行)(PDF:74.3KB)

地方税法等の一部を改正する法律【新旧】(令和3年法律第7号、令和2年法律第5号)(PDF:117.2KB)

地方税法等の一部を改正する法律の概要(令和3年)(PDF:280.2KB)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の改正概要(PDF:1,633KB)

5 案の公示日

令和3年11月11日(木曜日)

6 意見提出期限

令和3年12月10日 (金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:57.8KB)提出様式(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県総務部税務課企画税制班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:zeikikaku@mz.pref.chiba.lg.jp 

千葉県総務部税務課企画税制班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県総務部税務課企画税制班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-4576
千葉県総務部税務課企画税制班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県県税条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

  • 総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 各県税事務所及び自動車税事務所
  • 総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課企画税制班

電話番号:043-223-2128

ファックス番号:043-225-4576

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