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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 千葉県過疎地域県税課税免除条例施行規則の制定について(令和3年千葉県規則第82号)
更新日:令和3(2021)年10月29日
ページ番号:468546
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県過疎地域県税課税免除条例施行規則(令和3年千葉県規則第82号)
地方税法第3条第2項、千葉県過疎地域県税課税免除条例第6条
令和3年10月19日
令和3年10月29日
本規則では、納付すべき金銭について定める千葉県過疎地域県税課税免除条例(令和3年千葉県条例第33号)の施行に関し必要な事項を定める規則であるとともに、千葉県過疎地域県税課税免除条例(平成22年千葉県条例第27号)の廃止に伴い当然必要とされる千葉県過疎地域県税課税免除条例施行規則(平成22年千葉県規則第39号)の廃止を定める規則であることから、千葉県行政手続条例第38条第4項第2号及び第7号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
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