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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 千葉県業務核都市県税不均一課税条例施行規則等の一部を改正する規則について(令和3年千葉県規則第78号)
更新日:令和3(2021)年10月15日
ページ番号:466416
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県業務核都市県税不均一課税条例施行規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第78号)
千葉県業務核都市県税不均一課税条例第5条、千葉県半島振興対策実施地域県税不均一課税条例第6条、地方税法第3条第2項、千葉県過疎地域県税課税免除条例第6条
令和3年9月30日
令和3年10月15日
今回の改正は、地方税法の一部改正等を踏まえて様式の整備を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
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