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更新日:令和5(2023)年2月27日
ページ番号:1822
税金には、納める先によって、国に納める「国税」と、地方公共団体に納める「地方税」があります。「地方税」はさらに、都道府県に納める「都道府県税」と、市町村に納める「市町村税」に分けられます。
また、税金はその使い方によって、「普通税」と「目的税」とに分けることができます。「普通税」は、その使い道が特定されていないもので、逆に「目的税」は、その使い道が特定されているものです。
さらに、納める方法によって分類すると、「直接税」と「間接税」とに分けられます。「直接税」は、税を負担する人が直接納めるものをいい、「間接税」は、税を負担する人と納める人が違うものをいいます。
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