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更新日:令和5(2023)年11月2日

ページ番号:18562

健全化判断比率等について(平成20年度)

平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。

各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。

平成20年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。

 

区分

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

健全化判断比率

-
(-)

-
(-)

11.7%
(12.6%)

218.9%
(216.4%)

(参考)早期健全化基準

3.75%

8.75%

25.0%

400.0%

備考1 実質赤字比率、連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額がないため、「-」と表示しています。

2 ( )内は、19年度決算の比率です。

 

また、各公営企業における「資金不足比率」については、平成20年度決算見込において資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。

会計名

資金不足比率

流域下水道事業

-

港湾整備事業

-

土地区画整理事業

-

上水道事業(水道局)

-

土地造成整備事業(企業庁)

-

工業用水道事業(企業庁)

-

病院事業(病院局)

-

備考 資金不足比率については、すべての会計において資金不足額がないため、「-」と表示しています。

詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部財政課予算総括・財政改革班

電話番号:043-223-2072

ファックス番号:043-224-3884

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