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更新日:令和4(2022)年8月9日
ページ番号:18564
総務部財政課予算第一室
電話 043-223-2072
ファックス 043-224-3884
平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキームに従って財政健全化を図ることとなります。
平成19年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、下表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率 |
実質公債費比率 |
将来負担比率 |
---|---|---|---|
- |
- |
12.6% |
216.4% |
備考1 実質赤字比率、連結実質赤字比率については、それぞれ実質赤字額、連結実質赤字額がないため、「-」と表示しています。
2 ()内は、早期健全化基準です。
また、各公営企業における「資金不足比率」については、平成19年度決算見込において資金不足を生じた公営企業はないため、該当ありません。
会計名 | 資金不足比率 |
---|---|
流域下水道事業 | - |
港湾整備事業 | - |
土地区画整理事業 | - |
上水道事業(水道局) | - |
土地造成整備事業(企業庁) | - |
工業用水道事業(企業庁) | - |
病院事業(病院局) | - |
備考 資金不足比率については、すべての会計において資金不足額がないため、「-」と表示しています。
詳細につきましては、下記ファイルをご覧ください。
平成19年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率(PDF:461KB)
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