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更新日:令和5(2023)年2月21日
ページ番号:310345
特定被災地地方公共団体※における復旧・復興を支援するため、国の臨時特例措置として、平成25年度に限り、過去に旧公営企業金融公庫資金により借り入れた高金利(年利4%以上)の地方債について、補償金なしで繰上償還が認められることとなりました。
※特定被災地地方公共団体とは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第2項に基づく特別の財政援助の対象となる地方公共団体のこと。都道府県では、千葉県のほか、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・新潟県・長野県が対象となっています。
この措置により、一般会計では、総額10億26百万円の繰上償還が認められ、利払い額を1億37百万円程度節減しました。また、特別会計においては、総額140億50百万円の繰上償還が認められ、利払い額を29億10百万円程度節減しました。
区分 |
繰上償還額 |
利息負担軽減見込額 |
対象地方債(金利) |
---|---|---|---|
一般会計 |
10億26百万円 |
1億37百万円程度 |
年利4%以上 |
特別会計上水道事業会計 |
113億98百万円 |
24億98百万円程度 |
年利4%以上 |
特別会計工業用水道事業会計 | 7億34百万円 |
95百万円程度 |
年利4%以上 |
特別会計流域下水道事業 |
19億18百万円 |
3億17百万円程度 |
年利4%以上 |
合計 |
150億76百万円 |
30億47百万円程度 |
- |
繰上償還の対象要件は、以下のとおり定められています。
年利4%以上の旧公営企業金融公庫資金に係る地方債(公営企業債については、水道事業、工業用水道事業、地下鉄事業及び下水道事業に限る)
地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえ、国の臨時特例措置として、将来の財政見通しを立て、行財政改革を行う地方公共団体については、(1)平成19年度から平成21年度までの間、(2)平成22年度から平成24年度までの間にも、過去に公的資金(旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金、旧公営企業金融公庫資金)により借り入れた高金利の地方債について、補償金なしの繰上償還を実施しています。
区分 |
繰上償還額 |
利息負担軽減額 |
対象地方債(金利) |
---|---|---|---|
一般会計 |
24億55百万円 |
2億50百万円 |
年利7%以上 |
特別会計上水道事業会計 |
190億44百万円 |
43億87百万円 |
年利6%以上 |
特別会計工業用水道事業会計 | 66億22百万円 |
11億52百万円 |
年利5%以上 |
特別会計病院事業会計 | 9億91百万円 |
2億21百万円 |
年利6%以上 |
特別会計流域下水道事業 | 13億67百万円 |
2億 3百万円 |
年利7%以上 |
合計 |
304億79百万円 |
62億13百万円 |
- |
区分 |
繰上償還額 |
利息負担軽減見込額 |
対象地方債(金利) |
---|---|---|---|
一般会計 |
16億24百万円 |
3億67百万円程度 |
年利6%以上 |
特別会計流域下水道事業 |
36億19百万円 |
11億 5百万円程度 |
年利6%以上 |
合計 |
52億43百万円 |
14億72百万円程度 |
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