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更新日:令和5(2023)年9月8日
ページ番号:336420
マル優の対象になりますか?
一定の条件を満たす方(※)は、マル優、特別マル優の制度を利用することができます。
詳しくは、取扱い金融機関に御確認ください。
※
(1)遺族基礎年金を受けることができる妻である方、
(2)寡婦年金を受けることができる妻である方、
(3)身体障害者手帳の交付を受けている方、
(4)その他、これらの方に準ずるものとして政令で定める方。
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