ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 公共用地・土地取引 > 土地取引に関する届出等 > 公拡法の届出・申出
更新日:令和6(2024)年9月19日
ページ番号:16196
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
お知らせ
平成24年4月1日から公有地の拡大の推進に関する法律等の一部改正により、これまで千葉県が行っていた公拡法に基づく届出・申出に関する事務のうち、市の区域内に係るものについては、県内全市へ権限移譲されました。
なお、町及び村の区域内に所在する土地については、引き続き各町村を経由して知事への届出・申出となります。
詳細はページ下部の関連リンクをご覧ください。
土地の所有者が、千葉県内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価額、譲渡の相手方等を、土地の所在する市の市長(町村区域内の土地の場合は知事)に届け出る必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
200平方メートル以上 |
|
市街化区域内に所在する土地 | 5,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く) | 10,000平方メートル以上 |
※1有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。区域の位置など詳細については、土地の所在する市町村にお問い合わせください。
土地の所有者が、地方公共団体(県や市町村)等に対して、千葉県内の次のような土地の買い取りを希望するときは、その旨を土地の所在する市の市長(町村区域内の土地については知事)に申出ることができます。
市によっては申出可能の面積要件が異なる場合があるので、申出の前に市にご確認願います。
都市計画区域内 |
100平方メートル以上の土地 |
---|---|
都市計画区域外 |
都市計画決定された施設の区域内にある100平方メートル以上の土地 |
市長(町村区域内の土地においては知事)あての届出書に必要な書類を添付して、
土地の所在する市町村の担当窓口(PDF:49.1KB)へ提出してください。
届出・申出を受けた土地について、県や市町村等が公有地として必要であると判断すると、市長(町村区域内の土地の場合は知事)は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
事務フロー図:市区域内用:(PDF:59KB)町村内区域用:(PDF:60KB)
下記の提出書類は町村区域内の土地に関する届出・申出についてのものです。
市区域内の土地に関する届出・申出については提出書類が異なる場合がありますので、各市の担当課へお問い合わせください。
※押印を求める手続きの見直しによる、公有地の拡大の推進に関する施行規則の一部改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。
区分 |
書類 |
記入例 |
部数 |
備考 |
---|---|---|---|---|
有償譲渡届出 |
3部(うち1部は届出人控え) |
町村窓口及び県庁用地課で配布 |
||
買取希望申出 |
3部(うち1部は届出人控え) | 町村窓口及び県庁用地課で配布 |
書類 |
部数 |
備考 |
---|---|---|
地形図 |
2部 |
対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
見取図 |
2部 |
方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面 |
その他 必要と認められる書類 |
2部 | 委任状(届出書等の提出や、結果通知の受理を代理人に委任する場合)など |
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください