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更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:25956
不動産鑑定業の新規登録(千葉県知事登録)
不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項・第23条(以下「法」という)
不動産鑑定業を営もうとする者(事務所を千葉県内のみに設ける場合)
千葉県知事による不動産鑑定業の登録を受けようとするとき
千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(郵送可)
手数料として、15,600円の千葉県収入証紙を登録申請書の表面所定欄に貼付してください。(使用料及び手数料条例別表第一)
千葉県収入証紙は、県庁生協、地域振興事務所、市区町村役場の出納関係部署、交通安全協会、自動車教習所等で販売しています。詳細は千葉県収入証紙についてをご覧ください。(法第32条第1項、登録免許税法別表第一百四十六(一))
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