不動産鑑定業の登録換え
根拠法令
不動産の鑑定評価に関する法律第23条・第26条(以下「法」という)
登録換え申請対象者
登録換え申請時期
事務所を設置又は廃止しようとするとき(あらかじめ)
国土交通大臣登録から千葉県知事登録への登録換え・
他の都道府県知事登録から千葉県知事登録への登録換え
- 登録換え申請窓口:千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(郵送可)
- 登録換え申請手数料:登録手数料として、12,400円の千葉県収入証紙を登録申請書の表面所定欄に貼付してください。(使用料及び手数料条例別表第一)
千葉県収入証紙は、県庁生協、地域振興事務所、市区町村役場の出納関係部署、交通安全協会、自動車教習所等で販売しています。詳細は千葉県収入証紙についてをご覧ください。
- 登録換え申請書類:正本1部、副本1部、事務所の所在した都道府県の数の写し
- 登録換え申請書類詳細
- 登録換え申請窓口:千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(郵送可)
- 登録換え申請手数料
- 登録申請者が、個人でかつ不動産鑑定士であるもの
登録手数料として、62,800円の収入印紙を登録申請書の表面所定欄に貼付してください。
(法第26条第4項、第32条第2項)
- 登録申請者が、法人または不動産鑑定士以外であるもの
国税の収納を行う銀行、郵便局等において、登録免許税として関東信越国税局浦和税務署あて90,000円を納付し、その領収証書を登録申請書の第3面に貼付してください。
(法第32条第1項、登録免許税法別表第一146(1))
- 登録換え申請書類:正本1部、副本2部、事務所の所在する都道府県の数の写し
- 登録換え申請書類詳細
手続の詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
登録換えを受ける都道府県の不動産鑑定業者登録担当課にお問い合わせください。
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