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更新日:令和4(2022)年7月15日
ページ番号:16064
昭和38年7月16日法律第152号
登録
第十五条 | 不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない |
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登録の手続
第十七条 | 不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない |
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第十七条2 | 前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない |
第十七条3 | 国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない |
変更の登録
第十八条 | 不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない |
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死亡等の届出
第十九条 | 不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない | |
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一 | 死亡したとき。 相続人 |
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二 | 第十六条第二号にから第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。 本人 |
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三 | 第十六条第七号に該当するに至つたとき。 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族 |
不動産鑑定業者の登録
第二十二条 | 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない |
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第二十二条2 | 不動産鑑定業者の登録の有効期間は、五年とする |
第二十二条3 | 前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない |
第二十二条4 | 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する |
第二十二条5 | 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする |
登録の申請
第二十三条 | 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない | |
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一 | 名称又は商号 | |
二 | 個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名 | |
三 | 事務所の名称及び所在地 | |
四 | 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者が自ら実地に不動産の鑑定評価を行なう事務所にあつては、その旨) | |
第二十三条2 | 前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない | |
一 | 不動産鑑定業経歴書 | |
二 | 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面 | |
三 | 第二十五条各号に該当しないことを誓約する書面 | |
四 | 第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面 | |
五 | その他国土交通省令で定める書面 |
登録換え
第二十六条 | 不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない | |
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一 | 国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき | |
二 | 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき | |
三 | 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき | |
第二十六条2 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の申請に基づき登録をしたときは、直ちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない | |
第二十六条3 | 第一項の登録換えは、更新の登録とみなして、第二十二条第四項及び第五項並びに前三条の規定を適用する |
変更の登録
第二十七条 | 不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない |
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第二十七条2 | 不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員又は事務所に関する第二十三条第二項第三号又は第四号に掲げる書面を添附しなければならない |
第二十七条3 | 第二十四条及び第二十五条の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する |
書類の提出義務
第二十八条 | 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない | |
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一 | 過去一年間における事業実績の概要を記載した書面 | |
二 | 事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面 | |
三 | その他国土交通省令で定める書面 |
廃業等の届出
第二十九条 | 不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない | |
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一 | 不動産鑑定業を廃止したとき。 不動産鑑定業者であつた個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員 |
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二 | 死亡したとき。 相続人 |
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三 | 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 破産管財人 |
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四 | 法人が合併により解散したとき。 法人を代表する役員であつた者 |
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五 | 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。 清算人 |
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六 | 第二十五条第一号から第三号まで、第六号又は第七号に該当するに至つたとき。 不動産鑑定業者 |
無登録業務の禁止
第三十三条 | 不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない |
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