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更新日:令和6(2024)年10月21日
ページ番号:25971
不動産鑑定業の廃業等の届出(千葉県知事登録)
不動産の鑑定評価に関する法律第29条(以下「法」という)
不動産鑑定業者が次のいずれかに該当することになったときに、下線に当たる者
その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内
千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(郵送可)
なし
書式 |
記載の注意事項 |
備考 |
---|---|---|
|
廃業等の理由により、証する書面が必要になる場合があります |
届出部数正本1部
※令和3年10月1日以降、規則改正により届出書への押印は不要となりました。
詳細は下記リンク先のページをご確認ください。
千葉県不動産鑑定業者登録申請に関する取扱規則の一部を改正する規則について
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