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更新日:令和6(2024)年7月24日
ページ番号:455458
地籍調査の実施に先立ち、まずは市町村による住民説明会が開催されます。
土地所有者等の立会いのもと、土地の境界(筆界点)と地目を確認します。また、必要に応じて分合筆等の調査をすることがあります。これを「一筆地調査」と呼んでいます。
なお、地籍調査では所有権移転(所有者の変更)はできませんので、ご注意ください。
この一筆地調査と並行して、筆界点を測量するための基準点を設置及び測量します。一筆地調査が完了したら、立会いにより確認された筆界点を測量します。これらの測量を総称して「地籍測量」と呼びます。この測量により、自身の土地の境界点の座標が算出されることとなり、仮に杭が無くなってしまっても、復元が可能になります。
地籍測量までの作業が完了したら、各土地における筆界点の座標をもとに面積を計算します。これを「地積測定」と呼びます。その後、地籍簿案及び地籍図案(以下、地籍簿案等とします。)を作成します。この地籍簿案等について、20日間の閲覧期間を設けます。この地籍簿案等に誤り等がある場合、土地所有者等は訂正の申出をすることができます。
閲覧を終えた地籍簿案等は地籍簿と地籍図(以下、成果とします。)になります。これらの成果について、都道府県は検査及び認証(※)を行い、認証を受けた成果は市町村を管轄する登記所に送付されます。登記所は、送付された地籍簿により登記簿を修正し、地籍図により図面を更新します。
(※)認証とは、「ある行為又は文書の成立・記載が正当な手続きでされたことを公の機関が証明すること」です。地籍調査事業の場合、認証されることで、当該成果が極めて正確な権威ある資料として位置づけられ、法務局や自治体のあらゆる分野に利用されることになります。
1 住民への説明会
調査に先立って、住民への説明会を実施します。
2 一筆地調査
土地所有者等の立会いにより、境界等の確認をします。
3 地籍測量
地球上の座標値と結びつけた、一筆ごとの正確な測量を行います。
4 地積測定・地籍図等作成
登記所では、登記簿が書き改められ、地籍図が地図として備え付けられます。
5 成果の閲覧・確認
地籍簿と地籍図の案を閲覧にかけ、誤り等を訂正する機会を設けます
6 登記所への送付
登記所では、登記簿が書き改められ、
地籍図が地図として備え付けられます。
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