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更新日:令和6(2024)年7月24日
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○地籍調査未実施の場合…
土地取引等に伴い土地を分筆する場合、通常は、隣接地との境界確認書を添付した上で、登記所に分筆登記の申請を行う必要があります。そのため、土地所有者等が自ら隣接土地所有者に現地立会いを求め、互いに境界を確認したうえで、登記申請人が分筆地を測量しなければなりません。
地籍調査を行っておらず境界が不明確な場合、この境界の調査に多くの費用と時間を要したり、隣接土地所有者の同意がもらえず、登記手続に支障をきたす場合があります。
○地籍調査実施済の場合…
地籍調査では、一筆ごとの土地の境界が土地所有者等の立会いのもとに確認され、その結果が数値データにより記録・保存されます。そのため、地籍調査の成果を現地復元することで、登記手続きのための境界確認作業をスムーズに行うことができ、円滑な土地取引を行うことができます。また、登記手続きに要する費用も大幅に縮減される場合があります。
○地籍調査未実施の場合…
地震、土砂崩れ、水害等の災害により土地の形状が変わってしまった場合、道路や上下水道などのライフラインの復旧が必要となりますが、元の土地の境界に関する正確な記録がないために、復旧計画の策定や換地事務等に時間を要し、結果的に復旧が遅れるというケースがあります。
○地籍調査実施済の場合…
個々の土地境界の位置が地球上の座標値と結びつけられ、成果が数値的に管理されるため、万一の災害の場合にも境界を正確に復元することができ、復旧作業に迅速にとりかかることが可能となります。
■ちば地震被害想定のホームページ⇒地盤の揺れやすさや液状化のしやすさ等が確認できます。
■地籍調査Webサイト(地籍調査状況マップ)⇒地籍調査の実施状況が確認できます。
上記サイトにより、お住まいの地域に想定される被害状況と地籍調査の実施状況をご確認ください。
○地籍調査未実施の場合…
道路や下水道の整備、市街地再開発事業などの公共事業等を実施する場合、事前の用地調査や測量及び境界立会業務に多大な時間と労力を費やすことがあります。
○地籍調査実施済の場合…
公共事業等における用地取得の前程となる土地境界の情報を事前に把握することができるため、測量業務や境界確認作業を円滑に行うことができ、早期に公共事業を完了させることができるとともに、コスト削減も期待できます。
○地籍調査未実施の場合…
公平負担の原則が求められる税制においても、固定資産税等の課税は必ずしも正確でない登記簿や公図のデータを参考としているため、正確な土地の実態が反映されず、不公平な取扱いとなっている場合があります。
○地籍調査実施済の場合…
土地の正確な地目の調査や面積の測定が行われ、課税の適正化・公平化を図ることができます。(※)
(※)地籍調査の成果を、課税額の基礎データとする時期は市町村によって異なります。詳細は、地籍調査を実施した市町村へお問い合わせください。
地籍調査を行うことにより、山林所有者の所在及び土地境界の明確化が図られ、森林における間伐等が円滑に行われます。
また、所有者不明で管理不全となっていた土地について、土地所有者等の調査をすることで所有者不明土地の解消及び発生抑制が期待できます。
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