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更新日:令和6(2024)年7月24日
ページ番号:455462
市町村が地籍調査を実施する場合、調査にかかる費用については、事業費の2分の1を国が負担し、残りを都道府県、市町村で均等に負担します。また、特別交付税が80%交付されますので、都道府県及び市町村の実質負担は最少で事業費の5%となります。
なお、一般住民の方々には、費用負担は求めないことになっています。
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