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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 市街地整備・再開発 > 千葉県の国土調査 > 千葉県の地籍調査 -土地に関する様々な調査の成果を地籍調査の成果とみなすことができる制度-
更新日:令和6(2024)年7月24日
ページ番号:569809
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとされており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることが可能です。
ただし、登記所備付の地図にするためには、土地全体の面積が500平方メートル以上であることなどの要件があります。
調査成果が申請要件を満たしていれば、過去の調査成果も申請可能であり、追加作業も多くないため、申請も容易です。
【主な申請要件】
土地の境界測量は、一般的に何らかの測量作業規程に沿って実施されており、多くの成果が申請要件である測量の基準・精度を満たしています。
【申請に必要な追加作業】
※1:地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。
※2:地方公共団体の補助する額の1/2が限度(地方公共団体が補助制度を設けていることが必要です)
詳細な情報については、国土交通省の以下のホームページでご確認ください。
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