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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年7月26日

ページ番号:689403

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分について(令和6年7月26日)

発表日:令和6年7月26日
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課

県では、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」といいます。)による解体業の許可を受けた業者に対して、法第66条第4号の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。

1 横浜パシフィック通商株式会社(許可番号:第20123002644号)

所在地 神奈川県横浜市中区宮川町三丁目84番地2
処分内容 解体業許可の取消し
処分日 令和6年7月26日
処分理由

横浜パシフィック通商株式会社は、当該法人の役員が法第66条の規定により解体業許可を取り消されたことにより欠格要件に該当した。(法第62条第1項第2号チ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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