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更新日:令和6(2024)年3月13日
ページ番号:646531
発表日:令和6年3月13日
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課
県では、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」といいます。)による解体業の許可を受けた業者に対して、法第66条第1号の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法の定める「他人が違反行為をすることを助けたとき」に該当したことによるものです。
所在地 | 神奈川県横浜市南区西中町2丁目24番地 |
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処分内容 | 解体業許可の取消し |
処分日 | 令和6年3月13日 |
処分理由 | 解体業許可を有さない者が、伊藤廣の解体業許可事業地において、使用済自動車から法の許可を要する部品の取り外し行為を行い、法第60条第1項(解体業の許可)に違反した。 |
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