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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月13日

ページ番号:646531

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分について(令和6年3月13日)

発表日:令和6年3月13日

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課

県では、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」といいます。)による解体業の許可を受けた業者に対して、法第66条第1号の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法の定める「他人が違反行為をすることを助けたとき」に該当したことによるものです。

1 伊藤 廣(いとう ひろし)(許可番号:第20123002652号)

 

所在地 神奈川県横浜市南区西中町2丁目24番地
処分内容 解体業許可の取消し
処分日 令和6年3月13日
処分理由

解体業許可を有さない者が、伊藤廣の解体業許可事業地において、使用済自動車から法の許可を要する部品の取り外し行為を行い、法第60条第1項(解体業の許可)に違反した。
伊藤廣は、解体業許可を有さない者による上記違反行為が行われることを知りながら、解体に必要な工具をそろえた解体業許可事業地を解体業許可を有さない者に使用させた。当該行為は法第66条第1号「他人が違反行為をすることを助けたとき」に該当する。
伊藤廣に対してはこれまで再三に渡り行政指導を行ってきたが、同様の違反行為を繰り返し行っており、事業停止命令による改善は見込めないことから、解体業許可を取り消す。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

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