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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 自動車ヤード対策 > 自動車リサイクル法関連情報 > 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づく処分基準(案)に関する意見募集について
更新日:令和8(2026)年2月10日
ページ番号:825657
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
| 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき、登録又は許可の取消し等の処分を行っているところです。 |
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づく処分基準
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づく処分基準(案)(PDF:117.9KB)
使用済自動車の再資源化等に関する法律第51条第1項、第58条第1項、第66条及び第72条
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)(PDF:328KB)
令和8年2月10日(火曜日)
令和8年3月11日 (水曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:38.4KB)、別紙様式(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づく処分基準(案)に関する意見」としてください。なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:car-yard(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班宛て
ファックス番号:043-224-8811
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班(県庁本庁舎4階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班(県庁本庁舎4階)
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