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更新日:令和5(2023)年6月20日
ページ番号:26715
被相続人の死亡後60日以内
温泉法第11条第2項で準用する第7条第1項
問い合わせ先:健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
総日数30日間(土日・祝日等を含む。)
経由機関の処理10日間(県各保健所、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所)
処理機関の処理20日間(健康福祉部薬務課審査指導班)
平成20年3月31日(最終更新:平成22年8月16日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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