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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > くらし > 温泉法 > 【温泉法】温泉の利用の許可
更新日:令和5(2023)年6月20日
ページ番号:26708
随時
温泉法第15条第1項
総日数30日間(土日・祝日等を含む。)
処理機関の処理30日間(県各保健所、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所)
平成6年10月1日(最終更新:平成22年8月16日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
温泉について
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班
電話番号:043-223-2618
ファックス番号:043-227-5393
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