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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:26938
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、八日市場地域保健センター、鴨川地域保健センター
廃止後30日以内
備考:【手続概要】
毒物及び劇物の販売を廃止した場合に必要な届出です。
廃止時に特定毒物を所有している場合は、特定毒物所有品目及び数量届を併せて提出してください。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイル:毒物劇物販売業廃止届
業務の種別欄には、一般販売業、農業用品目販売業若しくは特定品目販売業の別を記載してください。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市の保健所にお問い合わせください。
【必要書類】
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