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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:26942

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物販売業毒物劇物取扱責任者変更届

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、八日市場地域保健センター、鴨川地域保健センター

受付時期

変更後30日以内

備考:【手続概要】
毒物劇物取扱責任者を変更した場合に必要な届出です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:毒物劇物販売業取扱責任者変更届、雇用証明書、診断書、宣誓書

毒物劇物販売業取扱責任者変更届(ワード:26.7KB) 毒物劇物販売業取扱責任者変更届(PDF:78.8KB)

雇用証明書(ワード:26.5KB) 雇用証明書(PDF:55.8KB)

診断書(ワード:15.9KB) 診断書(PDF:66.1KB)

宣誓書(ワード:23KB) 宣誓書(PDF:29.6KB)

資格欄には、毒物及び劇物取締法第8条第1項の第何号に該当するかを記載してください。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市の保健所にお問い合わせください。

【必要書類】

  • 毒物劇物取扱責任者変更届
  • 毒物劇物取扱責任者との雇用契約の内容を証する書類(雇用証明書等)
  • 毒物劇物取扱責任者の診断書
    診断項目・・・精神機能の障害の有無、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないこと。
  • 毒物劇物取扱責任者の宣誓書
  • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(薬剤師免許証、卒業証明書、単位取得証明書、毒物劇物取扱試験合格証書等)
  • 毒物及び劇物取締法施行令第36条の5第2項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
    (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うにあたって必要な認知、判断及び・意思疎通を適切に行うために措置を講じることが必要な者を毒物劇物取扱責任者に設置する場合)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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