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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:26944
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、八日市場地域保健センター、鴨川地域保健センター
設置後30日以内
備考:【手続概要】
店舗に毒物劇物取扱責任者を設置した場合に必要な届出です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイル:毒物劇物販売業取扱責任者設置届、雇用証明書、診断書、宣誓書
毒物劇物販売業取扱責任者設置届(ワード:26.6KB) 毒物劇物販売業取扱責任者設置届(PDF:64.1KB)
雇用証明書(ワード:24KB) 雇用証明書(PDF:55.8KB)
資格欄には、毒物及び劇物取締法第8条第1項の第何号に該当するかを記載してください。
千葉市、船橋市及び柏市については、各市の保健所にお問い合わせください。
【必要書類】
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