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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:26943
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
随時
毒物及び劇物取締法施行令第36条
備考:【手続概要】
登録票をき損又は亡失した場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393
総日数6日間(土日、祝日を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
毒物及び劇物取締法施行規則第11条の3
ダウンロードファイル:毒物劇物販売業登録票再交付申請書
手数料:4,900円(千葉県収入証紙)
千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください。
登録票を紛失した場合、紛失した登録票を発見した場合は直ちに返納する旨を備考欄に記載してください。
【必要書類】
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