ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 毒物及び劇物取締法 > 【毒物及び劇物取締法】毒物劇物販売業の登録票の書換え交付

更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:26940

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物販売業の登録票の書換え交付

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法施行令第35条

 

備考:【手続概要】
登録票の記載事項に変更を生じた場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393

標準処理期間

総日数6日間(土日、祝日を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

毒物及び劇物取締法施行規則第11条の2

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:毒物劇物販売業登録票書換え交付申請書

毒物劇物販売業登録票書換え交付申請書(ワード:26KB)

毒物劇物販売業登録票書換え交付申請書(PDF:83KB)

手数料:2,800円(千葉県収入証紙)
千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください。

【必要書類】

  • 登録票書換え申請書
  • 毒物劇物販売業登録票

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?