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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:26940
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
随時
毒物及び劇物取締法施行令第35条
備考:【手続概要】
登録票の記載事項に変更を生じた場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393
総日数6日間(土日、祝日を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
毒物及び劇物取締法施行規則第11条の2
ダウンロードファイル:毒物劇物販売業登録票書換え交付申請書
手数料:2,800円(千葉県収入証紙)
千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください。
【必要書類】
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