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更新日:令和6(2024)年3月1日
ページ番号:26941
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
登録期限の1ヶ月前まで
毒物及び劇物取締法第4条第4項
備考:【手続概要】
毒物及び劇物の販売業の登録を更新する場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
電話:043-223-2618
ファックス:043-227-5393
総日数7日間(土日、祝日を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
毒物及び劇物取締法第5条、第7条、第8条による。
店舗の設備については、毒物及び劇物取締施行規則第4条の4第2項で準用する、第4号の4第1項第2号から第4号による。
毒物劇物取扱責任者の資格については、原則として「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日)及び「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日)による。
平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)
毒物及び劇物取締法 昭和25年法律第303号
毒物及び劇物取締法施行規則 昭和26年厚生省令第4号
毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について 昭和46年3月8日 薬発第216号
毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について 平成13年2月7日 医薬化発第5号
ダウンロードファイル:毒物劇物販売業登録更新申請書
手数料:7,400円(千葉県収入証紙)
千葉市、船橋市及び柏市については各市の保健所にお問い合わせください。
【必要書類】
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