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更新日:令和6(2024)年5月9日
ページ番号:26961
施設所在地を管轄する各保健所(健康福祉センター)、地域保健センター
千葉市、船橋市及び柏市については、各市保健所にお問い合わせください。
随時
毒物及び劇物取締法第6条の2第1項
備考:【手続概要】
学術研究のため、新たに特定毒物を製造若しくは使用する場合に必要な申請です。
特定毒物の製造若しくは使用開始前に届出が必要です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課審査指導班(電話:043-223-2618)
総日数14日間(土日・祝日を除く)
経由機関の処理7日間(保健所)
処理機関の処理7日間(薬務課)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による毒物及び劇物取締法における特定毒物研究者の許可等に係る事務・権限の移譲等について」(平成28年3月24日薬生化発0324第1号)「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日薬発第216号)「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日医薬化発第5号)によるものとする。
平成6年10月1日(最終更新:平成29年3月3日)
毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について昭和46年3月8日薬発第216号(PDF:84.7KB)
毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について平成13年2月7日医薬化発第5号(PDF:93.4KB)
ダウンロードファイル:特定毒物研究者許可申請書、診断書
提出部数:2部
【必要書類】
診断項目・・・精神機能の障害の有無、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないこと。
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