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更新日:令和6(2024)年5月16日

ページ番号:26838

【覚醒剤取締法】業務廃止に伴う覚醒剤原料譲渡報告書、指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告書

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)

【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班

  • 電話:043-223-2620
  • ファックス:043-227-5393
  • E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

覚醒剤取締法第24条
覚醒剤取締法第30条の15

手続概要

  • 病院、診療所、薬局、及び飼育動物診療施設の廃止もしくは移転、又は開設者の変更があった場合には、その事由の生じた日から30日以内に、現に所有する覚醒剤原料を、病院、診療所、薬局、及び飼育動物診療施設の開設者に譲渡することができる。ただし、譲渡した場合には、都道府県知事に届け出なければならない。
  • 覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者が廃止した場合で、現に所有する覚醒剤を、他の覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者に譲渡することができる。ただし、譲渡した場合には、都道府県知事に届け出なければならない。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

  1. 覚醒剤

指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告書(ワード:16.5KB)

指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告書(PDF:100.7KB)

  1. 覚醒剤原料

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(ワード:16KB)

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(PDF:69KB)

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書【記載例】(PDF:87.2KB) 

注意点

  • 業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。
  • 業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。

【提出部数】
正本1部、副本(写し)1部

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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