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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 覚醒剤取締法 > 【覚醒剤取締法】業務廃止に伴う覚醒剤原料譲渡報告書、指定失効等に伴う覚醒剤譲渡報告書
更新日:令和6(2024)年5月16日
ページ番号:26838
業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)
【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
随時
覚醒剤取締法第24条
覚醒剤取締法第30条の15
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書【記載例】(PDF:87.2KB)
【提出部数】
正本1部、副本(写し)1部
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