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更新日:令和4(2022)年4月1日
ページ番号:26835
業務所の所在地を管轄する保健所
【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp
随時
覚醒剤取締法第30条の14
業務所の開設者は、所有し、又は所持している覚醒剤原料(覚醒剤)に、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその覚醒剤原料(覚醒剤)の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届出なければならない。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
正本1部、副本(写し)1部
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