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更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:26835

【覚醒剤取締法】覚醒剤原料事故届・覚醒剤事故届

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所

【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

覚醒剤取締法第30条の14

手続概要

業務所の開設者は、所有し、又は所持している覚醒剤原料(覚醒剤)に、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその覚醒剤原料(覚醒剤)の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届出なければならない。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

覚醒剤原料

覚醒剤

注意点

  • 業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。
  • 覚醒剤原料(覚醒剤)の品名、数量は正確に記入すること。なお、「事故の状況」については、別紙や裏面に記載しても差し支えない。

【提出部数】

正本1部、副本(写し)1部

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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