ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 覚醒剤取締法 > 【覚醒剤取締法】覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者・覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者指定証返納届

更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:26840

【覚醒剤取締法】覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者・覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者指定証返納届

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)

【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

覚醒剤取締法第10条

手続概要

覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者・覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者の指定が効力を失ったときは、指定が効力を失った日から15日以内に指定証を返納しなければならない。

留意点

まだ免許の有効期間が残っていて、異動や退職等により覚醒剤・覚醒剤原料の取扱いをやめる場合には、「廃止届」の手続となる。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

覚醒剤原料取扱者指定証返納届(ワード:15.2KB)
覚醒剤原料取扱者指定証返納届(PDF:6.2KB)

覚醒剤原料研究者指定証返納届(ワード:15.2KB)
覚醒剤原料研究者指定証返納届(PDF:6.1KB)

覚醒剤施用機関指定証返納届(ワード:15.2KB)
覚醒剤施用機関指定証返納届(PDF:5.9KB)

覚醒剤研究者指定証返納届(ワード:15.2KB)
覚醒剤研究者指定証返納届(PDF:5.9KB)

注意点

【共通】

  • 免許証の原本を添付すること。

【覚醒剤原料取扱者・覚醒剤施用機関】

  • 覚醒剤原料取扱者・覚醒剤施用機関にあっては、業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。
  • 業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。

【覚醒剤原料研究者・覚醒剤研究者】

  • 覚醒剤原料研究者・覚醒剤研究者にあっては、研究者個人の氏名を記載すること。

【提出部数】

  • 正本1部、副本(写し)1部

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?