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更新日:令和4(2022)年4月1日
ページ番号:26839
業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)
【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp
随時
覚醒剤取締法第9条
覚醒剤取締法第30条の4
覚醒剤原料取扱者・覚醒剤原料研究者・覚醒剤施用機関・覚醒剤研究者が、指定の有効期間内に業務を廃止した場合は、その事由が生じた日から15日以内に届け出なければならない。
業務廃止により、業務所として覚醒剤・覚醒剤原料に関する指定が失効したときは、別途手続が必要になるので、注意すること。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
覚醒剤原料取扱者指定業務廃止届(ワード:15.3KB) 覚醒剤原料取扱者指定業務廃止届(PDF:6.2KB)
覚醒剤原料研究者指定業務廃止届(ワード:15.4KB) 覚醒剤原料研究者指定業務廃止届(PDF:6.2KB)
覚醒剤施用機関指定業務廃止届(ワード:15.3KB) 覚醒剤施用機関指定業務廃止届(PDF:6.2KB)
覚醒剤研究者指定業務廃止届(ワード:15.3KB) 覚醒剤研究者指定業務廃止届(PDF:6.1KB)
【共通】
【覚醒剤原料取扱者・覚醒剤施用機関】
【覚醒剤原料研究者・覚醒剤研究者】
【提出部数】
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