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更新日:令和8(2026)年1月21日
ページ番号:824435
発表日:令和8年1月21日
健康福祉部薬務課
(1)3-{2-[(シクロプロピル)(メチル)アミノ]エチル}-1H-インドール-4-オール及びその塩類
【通称名】4HO-McPT、4OH-McPT、4-hydroxy McPT
(2)2-[(4-イソプロポキシフェニル)メチル]-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類
【通称名】N-Pyrrolidino-isotonitazene、Isotonitazepyne
(3)2-{2-[(2,3-ジヒドロベンゾフラン-5-イル)メチル]-5-ニトロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}-N,N-ジエチルエタン-1-アミン及びその塩類
【通称名】Ethyleneoxynitazene、Tetrahydrofuranitazene
上記1(1)の物質は、幻覚作用を主とした精神毒性を、(2)及び(3)の物質は、多幸感を伴う興奮作用を主とした精神毒性を有するおそれが高いと考えられる。
告示日:令和8年1月21日
施行日:令和8年1月22日
上記1(1)について国内流通が確認されています。
危険ドラッグは、「ハーブ」「お香」「アロマ」「合法ドラッグ」等と称して販売されている製品であっても、身体や精神に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く、大変危険です。
使用がやめられなくなったり、死亡を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があるため、決して摂取または使用をしないでください。
本日告示した知事指定薬物を含む危険ドラッグをお持ちの方は、絶対に使用せず、直ちに健康福祉部薬務課(電話: 043-223-2620)に申し出て、指示に従ってください。
危険ドラッグを含む薬物の濫用による保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止し、県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、平成27年3月に制定し、平成27年6月1日から全面施行している。
中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(精神毒性)を有するおそれがあり、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある薬物のうち、県の区域内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、精神毒性を有する蓋然性が高いと認められる薬物を知事指定薬物として指定することとしている。
条例第13条の規定により、知事指定薬物の「製造」「販売」「授与」「所持」「販売又は授与の目的での広告」「購入」「譲受」「使用」が禁止されている。
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
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