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更新日:令和5(2023)年3月3日
ページ番号:563945
発表日:令和5年3月3日
健康福祉部薬務課
電話:043-223-2624
県内の医療機器製造販売業者から医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づき、グルコースモニタシステム(※)を自主回収する旨、報告がありましたのでお知らせします。
対象シリアルの製品を所持している方は使用を中止し、当該製造販売業者の専用ホットラインに御連絡ください。
※グルコースモニタシステム:血中または組織中のグルコース濃度を連続的に測定するシステム
アボットジャパン合同会社(松戸市)が輸入した「FreeStyleリブレ」について、海外製造元での調査により、特定のロットの一部のセンサーが誤って高いセンサーグルコース測定値を提供する可能性があることが判明しました。
そのため同社は当該シリアルのセンサーを自主回収することを決定し、千葉県に対し、医薬品医療機器等法の規定に基づいて報告を行いました。
なお、現在までに国内1件の本件に関連する健康被害発生報告があります。
クラス1
アボットジャパン合同会社
(職務執行者 武知 秀幸)
千葉県松戸市松飛台278
アボットジャパン合同会社 ダイアベティスケア事業部
専用ホットライン:アボットジャパン ダイアベティスケア カスタマーサービス
電話番号: 03-4555-1370
※参考
医薬品医療機器等法第68条の11
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、外国特例承認取得者又は第80条第1項から第3項までに規定する輸出用の医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造業者は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を回収するとき(第70条第1項の規定による命令を受けて回収するときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、回収に着手した旨及び回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(医薬品医療機器等法施行令第80条第2項第2号の規定により、報告先は製造販売業者の所在地の都道府県知事に委任されている。)
回収に当たっては、回収される製品によりもたらされる健康への危険性の程度により、以下のとおり3つに分類される。
※平成26年11月21日薬食発1121第10号厚生労働省医薬食品局長通知「医薬品・医療機器等の回収について」からの抜粋
※「クラス1」「クラス2」「クラス3」の数字の正しい表記はローマ数字です。
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