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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 危険ドラッグ > 無承認無許可医薬品・危険ドラッグ対策事業関係報道発表等一覧 > 指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について(平成29年7月3日)
更新日:令和5(2023)年6月22日
ページ番号:3964
発表日:平成29年7月3日
健康福祉部薬務課
県では、健康被害を未然に防止するため、指定薬物の含有が疑われる製品を店頭やインターネットサイトから購入し、検査を行っています。
平成29年6月2日にインターネットサイトで購入した製品を、県衛生研究所で分析したところ、12製品中3製品から指定薬物を検出しました。
これらの製品による健康被害事例は、現在のところ報告されていませんが、今回検出された成分による健康被害が発生するおそれがあるため、この製品を所持している方は絶対に使用せず、直ちに健康福祉部薬務課(電話:043-223-2620)にご相談ください。
危険ドラッグは、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があるため、決して摂取又は使用しないでください。
「合法ハーブ」、「お香」、「アロマ」等と称して販売されている製品であっても、身体に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く大変危険です。
危険ドラッグ(指定薬物)は、医薬品医療機器等法により所持、使用、譲受等が禁止されています。
健康被害が疑われる場合は、医療機関や健康福祉部薬務課(電話:043-223-2620)又は最寄りの健康福祉センター(保健所)に御相談ください。
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