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更新日:令和4(2022)年11月22日
ページ番号:3901
化粧品の効能として表示し、広告することができる事項については、局長通知別紙の別表第1に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とされていますので、御注意ください。
また、下記の通知内容についても併せて御確認ください。
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