このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
閉じる
ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等の広告について > 化粧品の効能の範囲について
更新日:令和4(2022)年11月22日
ページ番号:3901
化粧品の効能として表示し、広告することができる事項については、局長通知別紙の別表第1に掲げる化粧品の効能の範囲とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とされていますので、御注意ください。
また、下記の通知内容についても併せて御確認ください。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班
電話番号:043-223-2619
ファックス番号:043-227-5393
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。