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更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:651177
本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。)第10条第5項の規定に基づき定める令和6年度の本県の献血の推進に関する計画である。
移動採血車による献血者は、市町村別に確保することとし、移動採血車による目標献血者数を各市町村の献血可能昼間人口比率により按分し、各市町村の400mL献血及び200mL献血の目標数とする。
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