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更新日:令和5(2023)年3月15日
ページ番号:345222
第8次地方分権一括法が公布され、毒物及び劇物取締法が改正されたことから、これまで地方厚生局長権限であった毒物劇物製造業・輸入業の登録について、令和2年4月1日から、知事の権限により行われています。
これに伴い、令和2年4月1日から毒物及び劇物取締法に係る申請手数料の一部が改正されました。
毒物及び劇物取締法関係の申請をされる場合は、下記の手数料一覧をご覧ください。
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