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更新日:令和6(2024)年6月7日
ページ番号:14579
大気汚染防止法に基づく有害大気汚染物質のうち、有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられている「優先取組物質」(ダイオキシン類を除く)及び「水銀及びその化合物」の22物質と、本県が独自に監視しているフロン類の4物質について、毎月1回、県内9地点で大気中の濃度を測定しています。
アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、1,3-ブタジエン、ベンゼン
アセトアルデヒド、酸化エチレン、ホルムアルデヒド
クロム及び三価クロム化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、マンガン及びその化合物
フロン11、フロン113、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン
※東庄及び白井については、VOCs及びフロン類等の計15物質のみ測定を実施しています。
測定結果は、千葉県環境研究センター年報に掲載されています。
県内各市(8市)が実施したデータを含めた結果は、次のページを御参照下さい。
また、全国の結果については、環境省が公開しています。
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