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更新日:令和5(2023)年7月13日
ページ番号:10224
総合企画部統計課
電話043-223-2228
FAX043-227-4458
この調査は,統計法に基づく指定統計で,千葉県における賃金,労働時間及び雇用について毎月の変動を明らかにすることを目的としている。
この調査は日本標準産業分類にいう鉱業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給・水道業,情報通信業,運輸業,卸売・小売業,金融・保険業,不動産業,飲食店、宿泊業,医療、福祉,教育、学習支援業,複合サービス事業,サービス業(家事サービス業及び外国公務を除く。)に属し,常時5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から,産業別,事業所規模別に無作為抽出され,厚生労働大臣によって指定された約1000 事業所について調査を行っている(よって,統計表中の「事業所規模5人以上」の数値はすべての調査対象事業所について集計したものである)。
賃金,給料,手当,賞与その他名称を問わず,労働の対価として労働者に通貨で支払うもので,所得税,社会保険料,組合費,購買代金等を差し引く以前の総額である。
(1)現金給与総額
「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額である。
(2)きまって支給する給与(定期給与)
労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって算定され支給される給与のことで,基本給,諸手当,超過労働給与等である。
(3)所定内給与
「きまって支給する給与」から「超過労働給与」を除いたものである。
(4)超過労働給与(所定外給与)
所定労働時間を超えて提供した労働に対して算定される給与のことである。
(5)特別に支払われた給与(特別給与)
賞与,労働協約等の改訂により過去にさかのぼって算定された給与の追給額,3か月を超える期間で算定される通勤手当等及び一時的,突発的理由に基づいて支払われた給与等のことである。また,支給条件や支給額が労働協約等によってあらかじめ確定されているが支給事由の発生が不確定で非常にまれに支給されるものも含める。
労働者が実際に労働した時間数であって,休憩時間は除かれる。
(1)総実労働時間
「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計時間である。
(2)所定内労働時間
事業所の就業規則で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間である。
(3)所定外労働時間
所定内労働時間以外の早出,残業,休日出勤,臨時の呼出等の実労働時間である。
(3)出勤日数
労働者が業務遂行のため,事業所に出勤し,就業した日数である。1日のうち1時間でも就業すれば出勤日となる。有給であってもその日に就業しなかったものは計上しない。
(4)常用労働者
期間を定めず又は1か月を超える期間を定めて雇われている者,あるいは日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち,前2か月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者をいう。また,重役,理事等の役員でも一定の業務に従事し,一般の労働者と同じ給与規則又は基準により給与の算定を受けているものは含まれる。 なお,「パートタイム労働者」とは,常用労働者のうち,1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者,あるいは1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ないものをいう。
(5)労働異動率は,次の算式による。
この調査結果の数値は,調査事業所からの報告を標本として,本県の事業所規模5人以上のすべての事業所に対応する数値を推定したものである。
(1)平成21年1月に、事業所規模30人以上の抽出替えを行った。(調査対象事業所の入れ替え) 指数については時系列比較ができるよう過去に遡って改訂する。(ギャップ修正)
(2)平成19年1月分から指数を「平成17年基準」(平成17年平均指数=100)に更新した。(基準時更新)
(3)平成17年1月分結果から、平成14年3月に改訂された日本標準産業分類に基づく集計結果を公表することとなっており、平成16年以前とは必ずしも産業分類が接続しないため、過去分の指数の改訂については、平成17年からとする。
(4)前年同月(前月)増減率については、指数により計算している。
(5)産業大分類「鉱業」については調査対象事業所が少ないため公表しない。
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